がんや糖尿病でも対象となります
障害年金というと、目や耳、手足など身体に障害が残った場合だけでなく、最近では、うつ病などの精神疾患でも受給できるもの、と認識されてきていると思います。
それだけではなく、がんや糖尿病などによって、働けない状態が長く続く場合も障害年金は支給されます。
このことを知らないために、該当している場合でも「障害年金の申請」に結びつかないことも多いのですが、障害年金を受給するためには、自分から請求する必要があります。
障害年金を請求するための3つの要件、?初診日が証明できる、?初診日までの保険料を3分の2以上払っている、?障害等級に該当している にあてはまれば、対象となる可能性があります。
社労士に依頼するメリット
- 障害年金の請求方法
- 交通事故が原因で障害年金の請求をする場合
- 老齢年金の繰り上げ請求と障害年金
- 障害年金を請求する制度
- 障害年金の受給の遡りは最大5年
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 初診日の確定方法
- 初診日が重要な理由
- がんや糖尿病でも対象となります
- 障害年金の対象となる主な傷病
- 受給するにはどうしたらいいの?
- 障害年金は、いくら貰えるの?
- 障害年金の対象となる方 がん・人工透析
- 働いている方の障害年金
- 外国人の方の障害年金
- 障害年金の対象となる方 脳疾患・心疾患
- 障害年金の対象となる方 うつ病
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- 障害年金申請の流れ STEP1 受給可能性があるか調べる
- 障害年金申請の流れ STEP2 役所の窓口で書類をもらう
- 障害年金申請の流れ STEP3 医療機関に書類を依頼する
- 障害年金申請の流れ STEP4 申立書その他の必要書類を整える
- 障害年金申請の流れ STEP5 役所に書類を提出する
- 障害年金申請の流れ STEP6 審査を待つ